【事例で考える】監査役辞任について

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Recent Topics@MBCSの記事『非常勤監査役の辞任』で取り上げた事例について、監査役の視点から整理しておこう。

事例では、寺島薬局株式会社において、「業務のあり方等に関して、当社と監査役会との間に重大な考え方の相違が存在する」という理由から、2名の非常勤監査役が辞任したということである。

(1)監査役に欠員を生じた場合の措置
辞任により、監査役数が会社法又は定款で定める最低数に満たない場合に至っている場合には、後任者が就任するまでの期間は監査役としての権利と義務を有することになる。

会社法の条文を見ておこう。

第346条第1項 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

権利義務を有するということは責任も生じるということだろう。

(2)辞任の場合の監査役の意見陳述権

辞任に際して、監査役は株主総会において意見を述べることができる。(第345条第1項~4項)

これは独立性確保の観点からの趣旨であろう。

今回の事例において、辞任した監査役はこの意見陳述権を行使するであろうか。

            

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