会計監査人の監査報酬の同意に関する監査役のベストプラクティスにおける第四のステップは、"事業年度を通じた会計監査人との緊密な連携の保持"となっている。(『週刊 経営財務』(22.7.12)「会計監査人の選任議案・監査報酬の決定と監査役のベストプラクティス」)
記事によると、1.事前の情報収集・報告徴収の早期着手 、2.会計監査人の「監査計画」の内容の適切性・妥当性の主体的検討 、3.会計監査人の「報酬見積り」の算出根拠の適切性・妥当性の検討 及び4.同意プロセスの確立と書面の作成 の手続きを行う前提として、「事業年度を通じて会計監査人との緊密な連携を保持し、会計監査人の監査の効率化と適正な会計監査の遂行に努める必要がある。」ことが指摘されている。
監査役が会計監査人の監査報酬を同意権を行使することは、会計監査人の監査計画の内容の妥当性やその遂行状況と結果を検証・評価していくことで、会計監査の実効性が担保されることに通じているようだ。
最近のコメント
⇒mbcs
⇒決算修正の費用
⇒SS
⇒新山雄三