最近、株価が安くなっているので自己株式の買付を行っている企業が多いが、開示情報を眺めていると「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 」という決まり文句が散見される。これはいったい何だろうか?ていうか、ToSTNeTって1と2だけじゃなかったの?3ていつの間にできたの?というわけで、調べてみた。
東証による説明によるとToSTNeTの意味とは次の通り。
となんだか、歯切れの悪い解説だが、要するに「立会外取引を行うために用意された市場」ということだろう。次に、1と2と3の違いが気になるが、下記のように解説されている。
不勉強で知らなかったけれど、今年の1月から自己株立会外取引用にToSTNeT-3が用意されていたようだ。ところで、上場会社が自己株式を取得する方法にどのようなものがあるか整理してみると次のようになる。
東証による説明によるとToSTNeTの意味とは次の通り。
ToSTNeT(Tokyo Stock Exchange Trading NeTwork System)取引は、オークション時間外の立会外取引として、平成10年6月29日から単一銘柄取引(平成11年9月30日までは大口取引)・バスケット取引(ToSTNeT-1)を、同年8月7日から終値取引(ToSTNeT-2)を開始して以来、売買立会(オークション方式による売買)における円滑な執行が困難である大口取引やバスケット取引等に対応するための取引として利用されてまいりましたが、近年、取引が高度化・多様化するにつれ、より柔軟な利用のニーズが高まっていました。
そこで、平成20年1月15日から、取引時間を拡大し、ToSTNeT市場としてオークション方式による市場(立会市場)から独立した市場とするとともに、新たな取引制度として自己株式立会外買付取引を導入し、さらに取引対象商品の拡充など取引制度の改正を行いました。
となんだか、歯切れの悪い解説だが、要するに「立会外取引を行うために用意された市場」ということだろう。次に、1と2と3の違いが気になるが、下記のように解説されている。
単一銘柄取引(ToSTNeT-1)
立会市場の直近値から上下7%以内の価格で相手方を指定した取引ができます。相手方取引参加者・銘柄・数量等を指定し、呼値が合致すると同時に約定となります。同一参加者間のクロス取引では、当該呼値で即時約定となります。大口取引等の立会市場での円滑な執行が困難な取引をToSTNeT市場において行うことにより、立会市場へのインパクトを抑えることができます。最低単位から売買が可能です。
バスケット取引(ToSTNeT-1)
構成銘柄の立会市場の直近値で算出する基準代金の上下5%以内の価格で相手方を指定した取引ができます。相手方取引参加者・銘柄・数量等を指定し、呼値が合致すると同時に約定となります。同一参加者間のクロス取引では、当該呼値で即時約定となります。15銘柄以上かつ売買代金1億円以上から売買が可能です。
終値取引(ToSTNeT-2)
立会市場での終値又はVWAPを確認してから取引に参加できるほか、ポートフォリオのリバランスなどにおいて、バスケット取引の基準に満たない少数銘柄のバスケット注文についても、終値等で取引が可能です。また、立会市場で執行できなかった場合(例:大引けのストップ配分で配分を受けられなかった場合、気配引けで取引が成立しなかった場合、バスケット取引やVWAPベースの取引において指数等と比較して意図した株数を取得できなかった場合など)においても、ToSTNeT市場を利用することが可能です。終値取引を利用した事前公表型の自己株式取得も可能です。
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)
買方を発行会社に限定した自己株式取得専用の取引です。終値取引では完全時間優先で売買が成立するのに対し、買付数量に相当する売付数量を当取引所が定める配分方法(下図参照)をもって配分します。
不勉強で知らなかったけれど、今年の1月から自己株立会外取引用にToSTNeT-3が用意されていたようだ。ところで、上場会社が自己株式を取得する方法にどのようなものがあるか整理してみると次のようになる。
- 事前公表型の市場内での取得
- 上記以外の市場内での取得(オークション市場での単純買付け)
- 公開買付けによる市場外での取得
- 特定の株主からの市場外での相対取得
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