『週刊 経営財務』(21.11.23)のMINIファイル記事「会計上の見積り」を読む。
会計上の見積りの変更については、現行では追加情報として変更した旨とその影響を注記することとなっているが、記事では「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(11月26日議決予定においても、現行の考え方が踏襲されるとコメントされている。
また、会計方針を変更した場合は遡及処理が必要となるが、「会計方針」と「会計上の見積り」の区別が困難な場合は遡及処理不要と記載されている。
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合については、会計上の見積りの変更と同様に取扱い、遡及適用は行わないとしています。ただし、注記については、変更の内容およびその影響額のほか変更を行った正当な理由についても注記します。
新会計基準のフォローがままならない。
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